こんにちは、ちゃが丸です。
2019年12月4日にアフガニスタンで銃撃を受け命を落とした中村哲医師が「憲法9条が我々を守ってくれている」とおっしゃっていたことが話題になりました。
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そこで、憲法9条について
- 憲法9条とは?
- 憲法9条の簡単な解釈
- 憲法9条の改正案内容をわかりやすく比較!
- 憲法9条まとめ
という項目で調べてみたいと思います!
憲法9条とは?
2019年12月4日にアフガニスタンで銃撃を受け命を落とした中村哲医師が「憲法9条が我々を守ってくれている」とおっしゃっていたことが話題になりました。
これまで憲法9条は何度も話題に上がっており、現在の安倍内閣や憲法9条を改変しようという方向で動いています。
いったい、憲法9条とはどのようなものなのでしょうか?
日本の憲法が「平和憲法」「非戦憲法」だどと言われるのは「憲法9条」があるからなんですね。
憲法9条が定めている大きな柱は次の3つ
- 戦争の放棄
- 戦力の不保持
- 交戦権の否認
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この日本国憲法が出来上がった由来には諸説あり
- 日本の外交官である幣原喜重郎が作成した
- 主導権がマッカーサーの状態で作成された
- アメリカの弁護士兼軍人であったチャールズ・ルイス・ケーディスが作成した
- 憲法調査会事務局が作成した
、、、などなど。
戦時中敗戦国となった日本の立場上、「日本の行く末を外国人に無理やり決められたのではないか?」というのも議論を呼んでいる一つの要因になっているようです。
また、自衛隊が自由に動けないというのも改正をしようとする人たちの問題意識にはあるようです。
憲法9条の簡単な解釈
憲法9条がに明記してある「戦争の放棄」、「戦力の不保持」「交戦権の否認」の簡単な解釈ですが、
戦争の放棄:戦争そのものを行わないという意味。
これによって日本は直接戦争に関わることを拒否するという姿勢をしめしている。
戦力の不保持:軍隊を持たないという意味。
戦争への参加だけでなく、戦争をしなくても軍隊そのものを持つことを放棄するという文言。
ここで「自衛隊」が軍隊に当てはまらないのか?という議論が巻き起こったわけです。
交戦権の否認:「戦争を行う権利」そのものを認めない
「戦争を行う権利(交戦権)」に関して、国際法上厳密に定義した文章はないそうで、「戦争の存在そのものを否定する」という点で、新しい考え方なのかもしれません。
国家間だけでなく、国内での紛争も「交戦」に含まれます
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
しかし、自衛隊が海外へ行くと否応なしに攻撃を受けます。
そして応戦しなければならなくなりますね。
そのため、現在の防衛相は自衛権は交戦権とは別なものであるという解釈をしめしています。
「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」であり、「相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むもの」
憲法9条の改正案内容をわかりやすく比較!
「武器の使用」「戦争」を放棄する現在の憲法9条に対して現在の安倍政権は「改正」の旗を振っています。
どのように「改正」しようとしているのでしょうか?
わかりやすく端的に表現すると「自衛隊と言葉を憲法の文章に書き込む」です。
自衛隊と言葉を憲法の文章にポジティブに書き込むと「自衛隊が動きやすくなる」のです。
「、、、え、それだけ?」と思うかもしれませんが、それだけで改憲派にとっての突破口は開けるようです。
なぜなら、そもそも現在の日本国憲法と比較してみると「自衛隊」という単語は存在しないのです。
これまでの大日本帝国憲法(日本国憲法の前の憲法)の時代と比較しても「自衛隊」なんて単語はなかったのです。
「軍隊じゃないから、全く違う組織だから」いいでしょ?
、、、という訳です。
これを通すために自民党は「必要最小限度の実力組織である自衛隊」という文章を憲法9条に書き加えようとしているそうです。
ここでも現日本国憲法9条では「武力」や「軍事力」と表現しているのに比べて、「実力組織」と新しい言葉を使用しているのです。
安倍首相は憲法9条改正に関して次のように述べておられます。
「私たちの世代のうちに自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置づけ『自衛隊が違憲かもしれない』などの議論が生まれる余地をなくすべきであると考える」と訴え、「憲法9条1項・2項を残しつつ、自衛隊の存在を明記する」ことを提案したのです。そして「2020年を新しい憲法が施行される年にしたいと強く願っている」
しかし、いくら新しい名前の組織だとしても、実際の戦場に行けば銃や爆弾を使うことになるし、死者も出るじゃないか!
、、、ということで、反対の声も上がっているようです。
実際には現状、自衛隊への志願者が減ってきているとも噂されています。
やはり、戦場へはだれも行きたくないのはみんな同じなのですね。
憲法9条まとめ
いかがでしたか?
今日は憲法9条について
憲法9条が定めている大きな柱は次の3つ
- 戦争の放棄 (戦争そのものを行わないという意味)
- 戦力の不保持 (軍隊を持たないという意味)
- 交戦権の否認 (「戦争を行う権利」そのものを認めないという意味)
現在の日本国憲法と比較してみると「自衛隊」という単語は存在しない
自民党は「必要最小限度の実力組織である自衛隊」という文章を憲法9条に書き加えることによって「軍隊じゃないから、全く違う組織だから」いいでしょ?という感じにまとめようとしている。
ということが分かってきました。
災害時の自衛隊の姿には尊敬を感じますが、海外への派遣は必要のない戦地に派遣されているのではないかと心配になってしまうのも事実。
近年、自衛隊内部でも様々な隠蔽や圧力が見つかっており、雪だるま式に武力化していかないかなど、心配の種は減りません。
今後も動向を見守りたいと思います。
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